改正法の下では、特別損害の範囲が変わる 主観から客観へ
電気、ガス又は水道水の供給等のためのライフライン設備設置権について
この権利は、「継続的給付を受けるための設備の設置権」ともいわれる権利である。
令和5年4月1日に施行された改正民法第213条の2で新設された権利である。
その内容は、
土地の所有者は,他の土地に設備を設置しなければガスの供給その他これらに類する継続的給付(いわゆるライフラインのこと)を受けることができないときは,継続的給付を受けるため必要な範囲内で,他の土地に設備を設置することができると規定している。
同規定の新設により,他の土地の所有者の承諾がなくても,権利の行使が可能であることが明文化されたもの。
改正前の民法では、他の土地の所有者の同意がないと他の土地を掘削しガス管を埋設することはできなかったのを、できることにしたものである。