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私傷病休職制度の目的と解雇の要件

菊池捷男

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テーマ:労働

大阪地方裁判所平成25年1月18日判決は、
①私傷病休職制度の目的は解雇を猶予することにあり,その意味では労働者に有利な制度であること、
②会社が有効に休職命令を発していれば,従業員は,就業規則で認められた休職期間が満了した時点で自然退職扱いになること
③ 休職命令を有効に発しなかった場合は、自然退職扱いとすることは許されないこと
④休職期間が満了した時点で、復職可能な状態であれば、自然退職扱いはできないこと
という理をあきらかにした。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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