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団体交渉を拒否できる具体例

2021年10月7日

テーマ:労働

コラムカテゴリ:法律関連

1.暴力の行使
労組法第1条第2項ただし書は、「いかなる場合においても、暴カの行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない」と定めていますので、怒声を発し会社役員の側近くまでやってきて机を叩くなど行動は、原則として、これに当たるでしょう。

2.糾弾
糾弾は、交渉ではありませんので、いくら注意をしても糾弾を止めない相手とは、交渉打ち切りの理由になるでしょう。

3.重複交渉
すでに回答済みのテーマについて再度交渉を求められることも、組合が妥協案を出すという場合を除いて、交渉の結果に変わりはないので、拒否できるケースになるでしょう。

ただし、団体交渉を拒否した1と2のケースでは、団交に代えて、労働委員会に対しあっせんの申請をするのが無難です。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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