使用者のための労働問題 就業規則を変更したときの附則の書き方
使用者は、労働組合からの団体交渉の要求を、拒否できる場合があります。
すなわち、
岡山県労働委員会は、令和3年7月、ある不当労働行為救済申立事件での「命令書」の中で、使用者が団体交渉を拒否できる場合があること、その場合として、
第1が、労使双方の感情的対立が激しく会社が団体交渉の当事者同士だけでは話合いができる状況ではなくなったと判断してもやむを得ないと認められるような場合
又は、
第2が、団体交渉申入れからあっせん期日までの期間が近接しているといった場合
には,労働委員会のあっせんの場で交渉に応じる旨の回答も,不合理とはいえないと判示したのです。