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2021/06/15 ロータリーのいう「職業奉仕」と解雇法理

2021年6月16日

テーマ:菊池捷男のガバナー日記

コラムカテゴリ:法律関連

2021/06/15 ロータリーのいう「職業奉仕」と解雇法理

ロータリーのいう「職業奉仕」は、高い倫理をもって職業を行うこと、そこには、真実・公正・好意・誠実などが求められること、逆にいうと、虚偽・隠蔽・違法・不正はしないことが求められる。

この理は、実は、ロータリアンだけでなく、労働者にも求められる。
本日、「試用期間中の解雇と普通解雇の違い」について解説したのは、その説明の下準備として書いたものだが、企業の中途採用などで雇用された従業員には、多くの場合、試用期間が設けられる。
それは、雇用する側が、その労働者につき、雇い入れた後の「調査や観察に基づく最終的決定を留保する趣旨」でなされるのである。
①経歴を詐称して採用された者、②会社側に事前に知られていたら到底採用されないような重要事実を隠蔽していた者などは、試用期間満了までなら、解雇できるのだ。ただし、これができるのは、使用期間内だけだ。
試用期間が経過するまでの間、勤務できれば、勤務できたという事実が評価され、それ以後の解雇は難しくなるが・・・。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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