2020/08/29 公共イメージオンラインセミナー
2021/01/16 2021年を占う 9 定款自治や株主間契約が増加する
近時、ベンチャー企業や合弁会社が増えている。
そこには(1)資金の提供者、(2)労務の提供者、(3)原材料の提供者など、役割を異にする複数の人または会社が参加してくる。
しかし、これらの者の間では、(a)事前の取り決めのない事項の決定権限、(b)成功時のリターンの帰属、(c)失敗時の損失分担割合や方法などについての定めが十分にできていないことが多く、トラブルになるケースが多い。
その防止策であり、解決策として、①会社法は、定款の中でそれらに関する約束事を定めること(定款自治)を認めており(ただし、全株式譲渡制限会社に限られる)、また、②株主間契約を結ぶことで対処する方法もある。あるいは特定目的会社(SPC:Special Purpose Company の略称)を設立する場合もある。
わが地区(RI第2690地区)のロータリアンには、全株式譲渡制限会社(非公開会社)のオーナが多いことから、これら会社法の問題について、今後ときどき、この日記にメモしておくこととする。