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2020/08/17 ロータリークラブの運営の柔軟化

2020年8月17日

テーマ:菊池捷男のガバナー日記

コラムカテゴリ:法律関連

2020/08/17 ロータリークラブの運営の柔軟化

1.2016年の規定審議会で決まったこと
• 例会の曜日と時間を自由に決定する
• 必要に応じて例会を変更または中止する
• 奉仕プロジェクトまたは社交行事を「例会」とみなす
• 直接顔を合わせる例会、オンラインでの例会、その両方を交互に行う例会、あるいは両方の方法を同時に用いる例会(例:直接顔を合わせる例会にオンライン[ビデオチャットなど]で参加する)のいずれかを選ぶ
• 出席要件、または出席要件を満たさなかった会員の終結に関する方針を緩める(または厳しくする)

(少し詳しく)
クラブは、少なくとも月に2回、何らかの方法で例会を行う限り、例会頻度を減らすことができる。
例会や出席、クラブの構造、会員種類について変更を採用することをクラブが選択する場合、クラブ細則を変更(改定)する必要がある。
一方で、これらの変更を加えないことを選択するクラブは、従来と同じ方法を維持することができる。
例会及び出席に関する柔軟性の適用例
・ 例会スケジュールを変更:
例会曜日、時間、頻度を変える(例えば、月の第一火曜日は話し合いのために従来型の例会、月の最終金曜日は奉仕活動または親睦会、など)。ただし、クラブは少なくとも月に2回、例会を開く必要がある。
・ 例会の方法を変更:
クラブは、直接顔を合わせる例会、オンライン例会、その組み合わせなど、例会の形式を自由に選ぶことができます。また、直接出席できない会員がインターネット(スカイプなど)で遠隔出席することもできる。
・ 出席要件を緩和:
クラブは、例会の出席要件を和らげ、ほかの方法を通じて会員の参加を促すことができる。
参加の方法には、クラブの役職に就く、クラブウェブサイトの更新と管理、例会の企画担当、イベントの企画などがある。
クラブに活気があり、会員が充実した体験をしていれば、出席は問題にしないというもの。
特徴
Eクラブと従来型クラブを区別する必要性がなくなった。この理由から、国際ロータリー細則と標準ロータリークラブ定款からEクラブに関する言及が削除された。ただし、Eクラブは、オンラインのみ(または主にオンライン)で例会を開くことを強調するために、引き続き同じ名称を使い、Eクラブとしての立場を維持することができる。

会員種類に関する柔軟性
従前、ロータリークラブは「正会員」と「名誉会員」の2つの会員種類があったが、クラブ細則を修正することにより、クラブは、地元のニーズに応じて新しい会員種類を追加できる(例:準会員、法人会員、家族会員など)ことになった。
この場合、国際ロータリーに記録され、会員への全恩典を享受できるのは、RI人頭分
追加の会員種類を設けるクラブは、これらの会員のRI人頭分担金が支払われるようにすることは、クラブの責任となる。
クラブと地区は、これらの会員のRI人頭分担金以外の会費(クラブ会費、地区賦課金、食事代など)、出席要件、奉仕活動への参加について独自の方針を定め、これをクラブ細則に反映させなければならないことになった。
元会員や移籍会員の入会についての要件は、各クラブの裁量で決められる。これには、現ローターアクターの入会をクラブが認めるかどうかも含まれる。

会員種類に関する柔軟性の適用例
・ 複数の会員種類を提供:
家族を同伴したい人のための「家族会員」、将来有望な若い職業人のための「ジュニア会員」、地元クラブとつながりたいと望む企業に勤める人のための「法人会員」など、クラブは独自の発想でさまざまな会員種類を追加できま、また、各種類に応じて会費、出席、奉仕への参加などの期待事項を定めることができる。ロータリーは、会員がRI人頭分担金を納入する限り、これらの会員を正会員とみなし、クラブの会員数に含めることとなる。
ローターアクターの二重会員身分
審議会は、国際ロータリー細則を変更し、ロータリークラブ入会の資格を満たす現役ローターアクターが、ローターアクト会員であり続けると同時にロータリークラブに入会できることを認めた。

ローターアクターに関する柔軟性の適用例
・ ローターアクターがクラブに入会:
ローターアクターがローターアクトクラブ在籍中であっても、ロータリークラブへの入会を認めることができる。ローターアクターの入会を認めることをクラブが選んだ場合、これらの会員のために出席要件の緩和や会費の減額などの特別な待遇を設けることもできるが、このことは、クラブ細則に規定しておくことが要件になる。
入会金規定の削除と細則での規定を可能とした。
RI細則とクラブ定款から「入会金」が削除され、新会員は入会金を支払わなくても入会できるようになったが、各クラブの裁量で今後も入会金を徴収できることになる。入会金(やそのほかの費用)に関する規定をクラブ細則に加えることが要件となる。

2.2019年規定審議会
・例会出席にメークアップについて
ロータリアンは、メークアップの要件が緩和され、欠席した例会のメークアップを同じロータリー年度内に行うことができることになった。
・職業分類の制約をなくした
地域にクラブを結成する際の職業分類の制約がなくなった。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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