債権法改正 不法行為による債権と人損についての時効の改正点
1,改正法が適用になる場合
(1)施行日以後に締結された契約
(2)施行日以後に契約更新したもの(合意によるもの・法定更新も同じ)。ただし、保証契約は保証人が更新した場合に限られる。
(3)施行日前の契約であっても、施行日後に債権が発生した場合 → 2,基本契約と個別契約を参照)
2,基本契約と個別契約の関係
施行日前に結んだ基本契約に基づき、施行日以後個別契約を結んだときは、基本契約そのものについては改正法の適用対象にならないが、個別契約に係る取引について適用される取引基本契約の条項については改正法の適用対象になる。
3,定型約款
施行日前に締結した定型取引に係る契約に、改正法が適用される(改正法附則33条1項)が、改正法附則33条2項、3項あり要注意。