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契約内容に対し、改正法が適用される場合

菊池捷男

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テーマ:債権法改正と契約実務

1,改正法が適用になる場合
(1)施行日以後に締結された契約
(2)施行日以後に契約更新したもの(合意によるもの・法定更新も同じ)。ただし、保証契約は保証人が更新した場合に限られる。
(3)施行日前の契約であっても、施行日後に債権が発生した場合 → 2,基本契約と個別契約を参照)

2,基本契約と個別契約の関係
施行日前に結んだ基本契約に基づき、施行日以後個別契約を結んだときは、基本契約そのものについては改正法の適用対象にならないが、個別契約に係る取引について適用される取引基本契約の条項については改正法の適用対象になる。

3,定型約款
施行日前に締結した定型取引に係る契約に、改正法が適用される(改正法附則33条1項)が、改正法附則33条2項、3項あり要注意。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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