出資比率は絶対ではない(出光興産事件)
第13章 下請法
下請法は、独禁法の補完法といわれる。
ただし、独禁法の補完は、優越的の地位の濫用に関する部分だけである。
しかも、その補完は、形式基準をもってするにとどめる。
1.下請法が制定された時代背景と立法目的
2.独禁法と下請法の違い
3. 勧告は無視できず
4.形式基準
5. 下請法が適用される取引形態と資本金
6. 下請法違反の行為(禁止行為)
7. 発注書面(3条書面)
8. 取引記録の作成・保存義務(5条書面)
9.下請法違反の場合の措置
10.下請法版リーニエンシー