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新著 第13章 下請法

菊池捷男

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テーマ:菊池と後藤の会社法

第13章 下請法

下請法は、独禁法の補完法といわれる。
ただし、独禁法の補完は、優越的の地位の濫用に関する部分だけである。
しかも、その補完は、形式基準をもってするにとどめる。

1.下請法が制定された時代背景と立法目的
2.独禁法と下請法の違い
3. 勧告は無視できず
4.形式基準
5. 下請法が適用される取引形態と資本金
6. 下請法違反の行為(禁止行為)
7. 発注書面(3条書面)
8. 取引記録の作成・保存義務(5条書面)
9.下請法違反の場合の措置
10.下請法版リーニエンシー

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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