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民法上に残る短期消滅時効期間を定めた権利

菊池捷男

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テーマ:債権法改正と契約実務

賃貸人からする賃借人にたいする損害賠償請求権は、賃貸借物件の返還を受けた時から1年間で、時効消滅する。

賃貸借契約に関する民法第621条(改正法では第622条)は、使用貸借契約に関する民法第600条を準用しており、この規定(第600条)には、借主が契約の本旨に反する使用をしたことによって貸主に生じた損害は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならないとされています。そして、そしてこの期間制限は、改正法が第600条2項を置いて「時効」という言葉にしていますので、この権利の消滅時効期間は1年ということになります。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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