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課徴金制度の総点検6

菊池捷男

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テーマ:菊池と後藤の会社法

独禁法違反について、公取委に事前相談は可能なの?

菊池:
最近相談を受けたケースだが、自社のしていることが独禁法でいう優越的地位の濫用と判断されないか心配なので、事前に公取委に相談する道はないのか?というものがあったが、どうなんだい?

後藤:
独禁法違反の心配事がある会社の場合、それが合併や株式取得等の一定の規模以上の企業結合のケースだと、独禁法上事前届出制が採られているの、問題なく事前相談はできる。それ以外については、事前届出という制度はないが、公取委に相談することは可能だよ。したがって、優越的地位の濫用になるかどうかを心配する会社は、資料を持参して公取委に相談にいくと良いよ。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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