コラム
課徴金制度の総点検2
2019年4月21日
金融商品取引法(金商法)について
菊池:
金商法違反のインサイダー取引とは何だい?
後藤:
インサイダー取引とは、株価の変動に大きな影響を与える「重要事実」を知った「会社関係者」(役員、従業員、会社、契約関係者等)が重要事実の公表前に、自ら株式の売買等をすることや重要事実を第三者に伝えた結果その第三者(情報受領者)が公表前に株式の売買等をすることをいうんだ(金商法166条)。
菊池:
インサイダー取引は、刑罰の対象にもなるのだろう。
後藤:
そうだよ。しかし、それは故意にインサイダー取引をした場合のことだ。しかし、課徴金は、故意ではなく、過失でした場合でも課せられるよ(大阪地裁平成25年2月21日判決)。その上、インサイダー取引が発覚した場合、会社の役員はほとんどが辞任し、従業員の場合は退職になっているので、あまりにリスクが大きいので、会社の役員が安易に情報を漏らすと、思いもしなかった結果が生ずるので、注意が要るよ。。
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