使用者のための労働問題 就業規則を変更したときの附則の書き方
3 同一労働同一賃金は、職能給を否定するものではないこと
国の働き方改革により制定されたパートタイム・有期雇用労働法が、2020年(中小企業は2021)4月1日から施行されますが、これにより使用者は「同一労働同一賃金」を実現しなければなりません。
ところで、同一労働同一賃金というのは、
①不合理な待遇差を禁止し、同一企業内において正社員と非正規社員(パートタイム労働者,有期雇用労働者,派遣労働者)との間で,基本給や賞与などのあらゆる待遇について,不合理な待遇差を設けることが禁止されこと、
②労働者に対する待遇に関する説明義務が強化されること(非正規社員は「正社員との待遇差の内容や理由」について事業主に説明を求めることができること、説明を求めた労働者に対する不利益な取扱いを禁止する規定が創設されることになる)、
③行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)が整備されること(「均衡待遇規定」がつくられることになる。)を骨子とするものですが、個々の従業員の資質・能力による能力給での差を否定するものではありません。
【参考】同一労働同一賃金ガイドライン
詳細は,厚生労働省の下記サイトをご参照ください。
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html)