使用者のための労働問題 賃金を過払いしたときは,次の賃金から控除できる
2 減給処分の限度額
減給処分は当然にできると考えている経営者、また減給の上限額は一賃金支払期における賃金の10分の1だと考えている経営者がいますが、減給処分は就業規則に規定を置いていないとできません。
また、減給額の上限は、1回あたり平均賃金の1日分の半額です。
一賃金支払期に複数回減給処分を科す場合の合計額がその期における賃金の総額の10分の1です。
労働基準法91条が「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」と規定しているからです。
なお、平均賃金というのは、労働基準法第12条本文で「この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。」と規定しているところです。