3 相続分の指定と債権者の権利(改正法による新設規定)
第2節 相続分
1 法定相続分
【条文の引用】
(法定相続分)
第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
ⅰ 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
ⅱ 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
ⅲ 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
ⅳ 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
(代襲相続人の相続分)
第901条 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属(注:子の代襲相続人の意味)の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定(著者注:法定相続分を定めた規定)に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
【解説】
(1)相続人の法定相続分(900)
民法900条は、法が定めた相続人の相続分(割合)で、遺言がなく、特別受益者がおらず、寄与相続人もいない場合の、遺産分割の基準になる割合をいいます。
具体的には、
相続人 → 法定相続分
①子・配偶者 → 各1/2
②配偶者・直系尊属 → 配偶者2/3・直系尊属1/3
③配偶者・兄弟姉妹 → 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
④子や直系尊属や兄弟姉妹が数人ある場合同じ順位の相続人が複数いる場合の各自の相続分は同じ割合になる。
ただし、兄弟姉妹が相続人になる場合で、全血兄弟(父母の双方を同じくする兄弟姉妹)と半血兄弟姉妹とがいるときは、半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の1/2
(2)代襲相続人の法定相続分(901)
代襲相続人は、代襲される本来の相続人に属する法定相続分を引き継ぎますが、一人の被代襲者に相続人が数人いる場合は、法定相続分つまりは均等の割合で相続することになります。
ですから、例えば、被代襲者である子の法定相続分が3分の1で、その被代襲者の子が2人であれば、代襲相続人の法定相続分はそれぞれ6分の1になるのです。