Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

マンションの耐震補強工事

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:マンション

区分所有法は17条は、共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する、と規定していますが、耐震改修促進法25条は、国土交通省から耐震改修を行う必要がある旨の認定を受けた区分所有建築物の耐震改修については、それが区分所有法17条でいう共用部分の変更に該当する場合であって、通常の「集会の決議」でよいと規定しています。

その決議は、国土交通省の耐震基準に適合する工事であることは当然のこととして、「耐震計画の概要」及び「予算」についての議決になります。
詳しいことは、国土交通省の「マンション耐震化マニュアル」を見るとよく分かります。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼