マンション⑫ 区分所有権売渡請求権
区分所有法は17条は、共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する、と規定していますが、耐震改修促進法25条は、国土交通省から耐震改修を行う必要がある旨の認定を受けた区分所有建築物の耐震改修については、それが区分所有法17条でいう共用部分の変更に該当する場合であって、通常の「集会の決議」でよいと規定しています。
その決議は、国土交通省の耐震基準に適合する工事であることは当然のこととして、「耐震計画の概要」及び「予算」についての議決になります。
詳しいことは、国土交通省の「マンション耐震化マニュアル」を見るとよく分かります。