債権法改正 話し合い中でも,時効は完成するので,要注意,と援用権者
1 売買の予約
→ 旧法どおりです。
売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生じます(556①)。
2 手付①
→ 倍返しをして売買契約を解除するするには、倍額を「現実に提供する」ことを要件と定めました。旧法時代の判例を明文化したのです。
3 手付②
→ 手付解除は、「相手方が契約の履行に着手した後は」できないことを明確にしました。この点旧法は不明確だったのを判例法理をいれて明確にしたのです。
4 手付③
→ 手付解除した場合は、相手方にそれ以外の損害があっても、その賠償請求はできません。これは旧法も同じです。
5 対抗要件具備義務を明定
→ 売買契約では、売主に権利移転に必要な対抗要件(移転登記手続など)を備えさせる義務を明確にしました(560)。
旧法にはなかった規定を置いたのです。
6 他人の権利の売買契約
→ 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負うとの定めがあります(561)。
旧法と同じですが、一般の方はあまりご存じないと思い、ここに書いておきます。
AがB所有の不動産を、Bに無断で売買しても、有効なのです。
ただ、この場合、AがBの協力を得られなければ、それこそ、「売買契約の内容に適合しない」結果が生じ、責任問題に発展しますが。