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定型約款1 定型取引

菊池捷男

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テーマ:債権法改正と契約実務

定型約款という制度ができました。

これは定型取引といわれる取引の内容を定めた約款のことです。

1 定型契約
「定型取引」とは、
①不特定多数の者を対象とした取引で、
②内容が画一的かつ合理的なものを、いいます。
例としては、
a鉄道・電車・バスなどの乗車契約
b電気・ガスの供給契約
c宅配便の利用契約
dホテルの宿泊契約
eソフトウエアの利用契約
f保険契約
g預金契約
などですが、次の契約は定型契約ではありません。

×多くのテナントを抱えた賃貸業者が、同一の内容を定めた建物賃貸借契約 → これは、数が多いというだけの個別契約でしかありません。
×同じように、メーカーがすべての取引先と結ぶ継続的商取引契約 → これも同じです。
この二つの契約は、定型契約の要件の①はなく、②の要件のうちの「合理性」要件も欠いているからです。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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