債権法改正 話し合い中でも,時効は完成するので,要注意,と援用権者
定型約款という制度ができました。
これは定型取引といわれる取引の内容を定めた約款のことです。
1 定型契約
「定型取引」とは、
①不特定多数の者を対象とした取引で、
②内容が画一的かつ合理的なものを、いいます。
例としては、
a鉄道・電車・バスなどの乗車契約
b電気・ガスの供給契約
c宅配便の利用契約
dホテルの宿泊契約
eソフトウエアの利用契約
f保険契約
g預金契約
などですが、次の契約は定型契約ではありません。
×多くのテナントを抱えた賃貸業者が、同一の内容を定めた建物賃貸借契約 → これは、数が多いというだけの個別契約でしかありません。
×同じように、メーカーがすべての取引先と結ぶ継続的商取引契約 → これも同じです。
この二つの契約は、定型契約の要件の①はなく、②の要件のうちの「合理性」要件も欠いているからです。