債権法改正 不法行為による債権と人損についての時効の改正点
1 リスクの大
一般に、事業のためにする貸金契約は、大きい金額になるか、事業に伴うリスクもあるものになります。
その分、保証人を保護する場面が多くなる理屈になります。
そこで、主債務者から保証人への情報提供は重要になりますので、それが不十分なことが、保証契約締結後の判明したときに、保証人からの保証の取消を認めることになりました。
ただ、債権者に不測の損害を与えることはできませんので、「主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたとき」に限っての取消権になります。
参照条文
(契約締結時の情報の提供義務)
第465条の10 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
2 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
3 前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。