改正法の下では、特別損害の範囲が変わる 主観から客観へ
旧法下では、他人の保証をしても、主債務者の債務の履行状況が教えてもらえず、何年も経って、突然、債権者から請求を受けるということも希なことではありませんでした。
それでは、保証人に酷な結果を強いることになることから、改正法では、債権者に、次のような保証人への情報提供義務が課されることになりました。
その特徴は、次の点です。
①保証人が、法人でない場合、つまりは、個人(自然人)に限られる。
②保証人が、請求した場合に限られる。
ただし、主債務者が、期限の利益を喪失した場合は、保証人からの請求はなくとも、債権者から情報提供をする義務がある。
③ ②の場合で、債権者が保証人に情報の通知をしなかったときは、保証人は遅延損害金を支払う義務はない。
参照条文
(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第458条の2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない
(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
第458条の3 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2か月以内に、その旨を通知しなければならない。
2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。