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保証1 特定債権の保証に関する規律の整備

菊池捷男

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テーマ:債権法改正と契約実務

特定の債権を保証(連帯保証も同じ)に関する規定については、多くの改正がなされました。 

1 方式あり
保証契約は、 書面又は電磁的記録でしないと有効になりません(446②④)。
この制度は、今回の改正前にすでにできていたものですが、この「方式」を保証の要件にしたことで、“口約束で保証をしてもらった。さあ支払え。”などという乱暴なサラ金業者からの要求は一切認められなくなりました。

2 責任は主債務者の責任を超えない(448)
これも当然というべきことですが、主債務者は利息3%で契約、保証人は5%で契約した場合、保証人の責任は3%に減縮されることになります。

3 保証契約後、主債務の内容を加重しても、保証人の責任は加重されず
保証契約では、主債務につき、保証や連帯保証をした後、債権者と主債務者が、利息を3%から5%に変更しても、保証人の責任は3%にとどまります。
逆に、主債務における利息を5%から3%に下げたときは、保証人にかかる利息も3%になります。

4 保証人は、主債務者の抗弁事由を援用できる(457②③)
保証人は、主債務者が債権者に対して主張できる理由(「抗弁」といいます。)を主張して、支払を拒む又は留保できます。後日支払義務のあることが確定した場合は、正当な理由で支払を拒んだ分について遅延損害金は付きません。主債務者の持つ相殺権、解除権を理由とする支払拒絶もできます。

5 保証人への請求の相対効
保証人への請求は、主債務者の債権の時効の完成猶予・更新事由にはならないことになりました(これは「履行の請求の相対的効果」といわれます。
 ただし、債権者と主債務者との合意で、①保証人への請求が、主債務者への請求とみなすことができること(これを「相対効を絶対効とする合意」といいます)」になりました(458)。②保証人の免除と③時効の完成も同じです(458)。


6 債権者には、保証人に対する主債務の履行状況報告義務が課せられることになりました(458条の2)
これは新しい制度です。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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