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相続の単純承認とみなされる「相続財産の処分」とは?

2018年8月17日 公開 / 2018年8月19日更新

テーマ:相続(相続放棄篇)

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

相続の単純承認は、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」です(民法921条)。
廃棄物にするようなものは相続財産にはなりません。

相続財産を処分したことが分かるのは、相続開始後の、不動産や預貯金や自動車の名義の変更、動産の売却や隠匿などが考えられます。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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