改正法の下では、特別損害の範囲が変わる 主観から客観へ
改正民法附則10条に規定されていますが、施行日(2020年4月1日)以後に生じた債権債権です。なお、債権の発生が施行日以後になっても、債権発生の原因である法律行為が施行日前になされたものについては、改正法の適用を受けません。
参照条文
附則第10条 施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。以下同じ。)におけるその債権の消滅時効の援用については、新法第145条の規定にかかわらず、なお従前の例による。