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契約一般7 錯誤取消の結果

菊池捷男

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テーマ:債権法改正と契約実務

錯誤を理由に契約を取り消すと、契約は初めから無効だったとみなされます(121)。
その結果、契約に基づいて給付を受けた者は、原状回復義務があります(121の2)。
売買契約の場合は、買主は物を返還し、売主はお金を返還しなければなりません。

参照条文
(取消しの効果)
第121条  取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
(原状回復の義務)
第121条の2  無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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