債権法改正 大改正。債権の原則的な消滅時効期間は5年になる。短期はなし
錯誤を理由に契約を取り消すと、契約は初めから無効だったとみなされます(121)。
その結果、契約に基づいて給付を受けた者は、原状回復義務があります(121の2)。
売買契約の場合は、買主は物を返還し、売主はお金を返還しなければなりません。
参照条文
(取消しの効果)
第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
(原状回復の義務)
第121条の2 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。