債権法改正 話し合い中でも,時効は完成するので,要注意,と援用権者
契約の締結には、書面は必要ないのが原則です。
このことは民法第522条2項に規定しています。
参照条文:
522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
ただし、例外もあります。
例えば、保証契約は書面でしないと無効です(民法446条2項参照)。
参照条文:
(保証人の責任等)
第446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。