コラム
最近の相続相談から 相続放棄を取り消せないか?
2018年8月13日
Q 父が住宅ローン債務を残して亡くなりましたので、母と子である私たち全員が相続放棄をしました。ところが、住宅ローンには生命保険付きであったことから、私たち相続人が父の債務を相続することはなかったのです。
今から、相続放棄の取消はできませんか?
A
可能です。
すなわち、民法919条は、相続放棄は、民法総則の規定により取り消すことができると規定していること、この規定は錯誤による無効の主張も含むとの解釈が一般的であることから、可能とされているからです。
仮に、家庭裁判所が錯誤無効を受理する手続規定がないことを理由に、錯誤無効の申述を受理できないと判断した場合でも、相続放棄をした相続人は、別途訴訟で、争うことはできるとの下級審の裁判例(福岡高裁平成16.11.30決定もあります。
関連するコラム
- 相続放棄をした後、遺産の中から形見分けをもらった場合、相続放棄は? 2018-09-12
- 最近の相続相談から 相続放棄ができる条件 2018-08-13
- 相続の単純承認とみなされる「相続財産の処分」とは? 2018-08-17
- 相続放棄に代襲相続なし 2018-08-08
- 相続放棄と葬儀費用と治療費の支払 2024-01-27
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。