ポレートガバナンス・コード改革が動き始めた② 代表取締役の解職をクーデターというのは、昔の話
日本経済新聞2018年3月6日に「Sハウス、土地取引損失事件」との見出しで、大手住宅会社が、昨年、マンション用地の売買代金名下に、63億円を詐取されたこと、当該売買契約については、事前に、複数のリスク情報が会社内に寄せられていたこと、S社はこれを単に売買妨害のための情報だとして、売主の同一性に関して深くは調査しなかったこと、その結果、所有権移転登記申請が却下されるまで、詐欺に遭っていたことに気がつかなかったこと、そこで、株主から当時の代表取締役社長に対し、昨日である2018年3月5日付けで、損害賠償請求訴訟 (株主代表訴訟) が起こされたことが報じられている。
この会社の場合の、内部統制システムはどのようになっていたのか?不明ではあるが、63億円もの損失の発生を阻止できるものでなかったことは間違いないであろう。
内部統制システム構築義務のある、大会社の取締役は、全員、否、それ以外の会社の取締役も、この事件を、他山の石とすべきものと思われる。