独占禁止法違反 返品が、優越的地位の濫用に当たる場合と、当たらない場合、それぞれの要件
1 会社法改正試案まとまる
本日の新聞には、
社外取締役の義務化、
株主提案権の回数の制限
などが議論されてきた法制審議会(法務大臣の諮問機関)の会社法制部会が、昨日の14日に会社法改正試案をまとめたことが、報じられています。
今後は、その試案をパブリックコメント(意見公募)に付して、本年中に会社法改正要綱案をまとめる予定であること、政府は2019年の通常国会に会社法改正案の提出をめざしていることなども報じられています。
この中にある社外取締役(の設置)は、2015年6月1日に金融庁と東京証券取引所が策定したコーポレートガバナンス・コードに、指針と書かれたものですが、これを法的義務にまで高めるかどうかが議論されていたところで、試案の段階では、義務化にする意見、現行のまま義務化にしないとする意見の両論が併記されているもようです。
では、社外取締役とは何か?、コーポレートガバナンス・コードでいう「独立社外取締役」とは何か?については、後日、改めて解説いたします。
2 社外取締役比率の上げ
これは本日の日本経済新聞が報じているところです。
現在は、コーポレートガバナンス・コードで、2名以上とされている社外取締役の数を1/3
以上にすることが金融庁で検討されているとのことです。
理由は、経営の透明性を今以上に確保するとのことです。(これは、次の 3 と密接に関係)
3 中国のインターネット検索最大手会社である「百度」という会社が、動画配信サービス事業を手掛ける子会社を、米国で上場する方針を明らかにしたことが報じられています。
何故、我が国、日本は、外国の会社の上場が少ないのか?
これは、コーポレートガバナンス・コードや、スチュワードシップ・コードが、遺憾とするところです。
コーポレートガバナンス・コードや、スチュワードシップ・コードは、外国、特にアジアの企業が日本の証券市場に上場する意欲をかき立てることをも目的に、策定されているのですから。
4 出光興産事件の続報
昨年、出光興産の創業家の株式の希釈化について、報道さるたことから、私のコラムにも書いた、出光興産事件を思い出す記事が出ています。
日経新聞の本日の記事です。昭和シェル石油との合併実現へ体制一新、との見出しが目に付きました。