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金庫株って、何だい?①

2018年1月18日 公開 / 2018年1月19日更新

テーマ:菊池と後藤の会社法

コラムカテゴリ:法律関連

1 意味
菊池: のう、後藤!金庫株という言葉があるだろう。意味は何だい?
後藤: この株式はなあ、金庫という言葉がついているので、いかにも高価な株のようにみえるが、実は会社が保管している自社株(treasury stock)のことだよ。価格は普通の株式を同じだ。金庫株という命名は、株式の発行会社が取得した自社株を、(金庫に)保管しておいて、必要に応じて取り出して再び使用することもあることから、比喩的に表現されているんだ。

2 理論的理由で禁止されていた時代
菊池: のう、後藤!金庫株の解禁という言葉があるが、以前は金庫株を持つことは原則として禁じられていたんだよなあ。
後藤: そうだよ。①自社が、発行済みの株式を買い取るということは、いわばお金を出して投資してくれた人に、そのお金を払い戻すことになるだろう。これを自由に認めると、会社財産がカラッポになってしまい(資本の空洞化)、資本充実・維持の原則にも反することになるわな。そして、結果的に会社債権者を害することになる。それだけでなく、②非公開会社(株式に譲渡制限がある会社)の場合は、流動性のない(つまり簡単には売ることのできない)株式を一部の株主からのみ(高い価格で)買い戻すという、不公平な行為を認めることにもなり、株主平等の原則に反する。③上場会社の場合には、相場操縦とか、内部者取引(インサイダー・トレーディング)に利用されるおそれがあり、株式市場の公正が害されることにもなる。さらに、④経営陣が会社の資金を使って、自己の地位を保全するために利用するおそれもある。などの理由から、旧商法時代には、長い間厳格に禁止されていたんだよ。その当時は、判例も自己株式の質受けをするだけでも無効だぞ、という考えだったなあ(最高裁判決、昭和43年9月5日)

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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