従業員との間の競業避止契約は、代償措置がとられていないと、無効
株主は、名義貸与者ではなく、名義借用者というのが判例
昭和42年11月17日最高裁第二小法廷判決は、
「他人の承諾を得てその名義を用い株式を引受けた場合においては、名義人すなわち名義貸与者ではなく、実質上の引受人すなわち名義借用者がその株主となるものと解するのが相当である。けだし、商法第201条は第1項において、名義のいかんを問わず実質上の引受人が株式引受人の義務を負担するという当然の事理を規定し、第2項において、特に通謀者の連帯責任を規定したものと解され、単なる名義貸与者が株主たる権利を取得する趣旨を規定したものとは解されないから、株式の引受および払込については、一般私法上の法律行為の場合と同じく、真に契約の当事者として申込をした者が引受人としての権利を取得し、義務を負担するものと解すべきであるからである。」と判示しているところです。
ですから、夫甲が、妻乙の承諾を得て、乙名義で株の引き受けをし、かつ、乙の名前で出資をし、乙が株主名簿上の株主になっていても、出資をした者が甲であれば、真の株主は夫である甲になるのです。