使用者のための労働問題 就業規則を変更したときの附則の書き方
Q 当社(親会社)から子会社に出向する当社の従業員の給与が、子会社の従業員の給与より1何割程度高いという現実がありますが、その他の労働条件は全く同じという場合に、問題はありますか?とくに、当社の従業員が子会社での長期勤務を希望しているときなど、同一労働同一賃金が確保できなくなりますので心配です。
A
1 均等・均衡待遇に関する、現時点での規制
⑴ 親会社と子会社の間
現在のところ,親会社と子会社との間で、同一労働同一賃金を定めた規定はありません。
⑵ 非正規労働者と正規労働者の間
同じ会社(親会社であれ子会社であれ)で、非正規労働者と正規労働者との間では、労働条件の均等・均衡待遇が要求され、有期労働契約における労働条件の不合理な差別禁止の規定(労契法20条)の適用を受けますので、これに違反すると,差別的待遇を理由とする損害賠償請求が認められる場合が生じます。
⑶ パート労働者と正規労働者の間
また,通常の労働者と同視すべきパート労働者に関して差別的取り扱いを禁止する規定も導入されています(パートタイム労働法9条)。
⑷ 派遣労働者と正規労働者
さらに,派遣労働者についても均衡待遇が求められるようになってきています(もっとも、現在のところはまだ努力義務ですが)。
⑸ 現時点での回答
以上のとおり、現時点では,出向した従業員と出向先の従業員との賃金格差を直接的に規律する規定は存在せず、また、親会社の従業員と子会社の従業員間に労働契約法20条の類推適用をするべしとの見解もないようですので、ご質問の回答として、貴社の扱いは違法な状態ではありません。
⑹ 今後の対応
現在,同一労働同一賃金法案が検討され、厚生労働大臣に対する建議書が提出されています。法案の要綱はまだ作成されていないようですので、その具体的内容は把握できていません。今後、一般的な差別待遇禁止の条項などが設けられる可能性もありますが、ご質問のような親会社の従業員が子会社に出向した場合の賃金格差について、具体的にどのような規制がなされるのかは分かりません。
今後は、立法の動向もにらみながら,同一場所での同一労働については、給与等の待遇の格差が生じないようにしていくのが望ましいようには思います。また、格差が生ずる間は、親会社から出向する従業員の数を減らし,子会社の従業員を増やしていくしかないように思います。