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会社法における、「選任」と「選定」、また、「解任」と「解職」の意味の違い

菊池捷男

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テーマ:法令用語

1 選任と選定
⑴ 会社法の規定
 会社法の第三節は、「役員及び会計監査人の選任及び解任」との表題が付けられています。
その329条には、「役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。・・・。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。」と規定され、別の条文では「解任」に関する規定を置かれています。
ここから、
⑵取締役などの役員を選ぶことを、「選任」と表現していること、また、それらの任を解くことを「解任」と表現していることが分かります。

2 選定と解職
⑴会社法の規定
会社法362条は、取締役会の権限を定めた規定ですが、その2項の3号に「代表取締役の選定及び解職」という字句が見えます。
ここから、
⑵代表取締役を選ぶこと、その任を解くことを、
それぞれ「選定」と「解職」ということが明らかにされています。

3 言葉の使い分けの基準
「選任」と「選定」、「解任」と「解職」の意味の違いを、会社法学者であり、長年広島大学で会社法の教授をしていた後藤紀一弁護士に訊きますと、

弁護士後藤紀一いわく。
会社法は、新たに会社の役員に選ぶ場合を、「選任」とよび、既に役員の地位にある者に、付加して、一定の権限を有する地位を与える場合を「選定」というように、用語の使い分けをした。
代表取締役を選ぶことを、会社法で「選定」というのは、既に取締役の地位のある者に対して、後から代表権を与える場合であるから、「選定」というのある。
「解任」と「解職」も、同じように、前者は、新たに選任された取締役等の役員の任を解く言葉として使われ、「解職」は、選任された役員の上に付加された地位のみを解く言葉として使われている。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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