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労働 付加金の支払を命ずる場合の要件

2017年6月19日 公開 / 2017年6月22日更新

テーマ:労働

コラムカテゴリ:法律関連

労働基準法114条は、「裁判所は、・・・第37条の規定(筆者注:時間外、休日及び深夜の割増賃金に関する規定)に違反した使用者・・・に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。・・・」と規定しています。

この場合の「付加金」を命ずる要件に関して、最高裁判所第一小法廷平成26年3月6日判決は、次のように判示しています。

労働基準法114条の付加金の支払義務は、使用者が未払割増賃金等を支払わない場合に当然発生するものではなく、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を命ずることによって初めて発生するものと解すべきであるから、使用者に同法37条の違反があっても、裁判所がその支払を命ずるまで(訴訟手続上は事実審の口頭弁論終結時まで)に使用者が未払割増賃金の支払を完了しその義務違反の状況が消滅したときには、もはや、裁判所は付加金の支払を命ずることができなくなると解すべきである(・・・)。
 本件においては、・・・原審の口頭弁論終結前の時点で、上告人が被上告人に対し未払割増賃金の支払を完了しその義務違反の状況が消滅したものであるから、もはや、裁判所は、上告人に対し、上記未払割増賃金に係る付加金の支払を命ずることができないというべきである。

要は、使用者は、判決直前(事実審の口頭弁論終結時まで)に、未払残業代などを支払えば、付加金の支払いという制裁を受けなくてもすむということです。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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