改正法の下では、特別損害の範囲が変わる 主観から客観へ
現在国会で審議中の民法(債権法)改正案は、契約当事者の意思が重要視されています。
一例として、改正民法案562条の売買契約における「買主の追完請求権」を挙げますと、
その1項本文は、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。」という規定になっています。
この規定では、売主が履行したつもりで「引き渡された目的物」が、買主から見て「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは」、買主から売主に対し「履行の追完を請求する」という問題が発生することが予想されます。
売買契約における売主の責任として履行されたものが、客観的に見て、「瑕疵」があるものかどうかという基準で論ぜられてきたのが、現行法下での問題です。
これが、改正民法施行後は、履行されたものが「契約の内容」に適合しているかどうかという、当事者の意思を重視した主観的な基準で論ぜられることになるのです。
これによっても、これからの契約実務は、「契約の内容」をどう定めるかが、いかに重要なものになるかが分かろうというものです。
これからの契約書では。
①契約の目的、動機の記載は必須のことになります。
買主からは、たとえ、客観的には瑕疵のない目的物であっても、買主が意図した内容と異なる物である場合は、買主から契約を解除することができるほどの明確な規定の設置が求められることになりますし、
売主からも、買主からの主観混じりの解除理由を言わせないだけの、客観的に明確な「契約内容」の記載が求められることになるのです。
要は、これからの契約書実務では、これまでのような、ひな形をまねただけの契約書では、トラブルの発生を抑えることはできなくなるのです。