従業員との間の競業避止契約は、代償措置がとられていないと、無効
【Q&A】
Q 当社の公告方法は現在官報でしていますが、決算書類についてのみ電子公告とすることは可能ですか?また,その場合の掲載期間はどの程度ですか?
A
決算公告のみ,貴社ホームページで掲載することも可能です。
その場合,貸借対照表等が掲載されるウェブページのURLを登記する必要があります。掲載の期間は当該決算公告に関する定時株主総会の終結の日から5年間です。
計算書類の公告に関しては,会社法440条第1項において義務づけられていますが,同条第3項により,公告方法を会社法939条1項1号2号の方法と定めている会社(=公告方法が官報への掲載か日刊紙への掲載の会社)については,定時株主総会の終結後遅滞なく貸借対照表の内容である情報を,定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間,継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態におく措置を採ることができるとされており,その場合に第1項,第2項の適用はないと定められています。
分かりやすい資料として,法務省のホームページがあります。