Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

道路上の障害物により自転車事故等が生じた場合の責任割合(裁判例紹介)

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:交通事故

道路上を自転車等に搭乗して、走行中、道路上の障害物や、道路から駐車場に入るときの障害物に衝突して転倒し人身事故が起こるというケースは多いのですが、その場合は、道路管理者や駐車場管理者の管理責任と、自転車を運転する側の責任が競合する場合が多く、裁判では、その割合が争点になることがあります。

① 大阪地裁平成10年2月1日判決は、夜間にファミリーレストランの駐車場に侵入しようとしたバイクが,駐車場出入り口にかかっていたチェーンに引っかかり転倒して運転者が怪我をしたと事件ですが、過失割合は,運転者6:施設管理者4と判断されました。

② 福岡地裁平成25年4月10日判決は、夜間に自転車が,用水路に転落して運転者が死亡した事故ですが、 過失割合は,運転者5:用水路を管理する地方自治体5と判断されました。

③ 名古屋地裁平成25年6月19日判決は、昼間,自転車が道路に設置されていたパネルの段差につまづいて,転倒し,運転者が怪我をしたという事故ですが、 自転車搭乗者(運転者)9:パネルの設置者1と判断されました。

これら 裁判例の責任割合(過失割合)判断の考慮要素としては、
ア障害物を設置した者又は障害物のある施設の管理者については、道路通行に与える危険性の程度の割合が、責任割合になりますが、考慮要素としては、障害物の形状,道路幅などの客観的状況,設置者の設置物危険性の認識の有無,危険防止する措置の有無等があります。
 イ  一方、自転車等運転者の過失については,障害物を回避するための適切な措置の可否及び程度から、割合が判断されています。
 具体的には,昼間夜間の違い,前照灯の点灯の有無,自転車等のスピード,道路の状況(道幅,舗装の有無等)等が判断要素になっています。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 道路上の障害物により自転車事故等が生じた場合の責任割合(裁判例紹介)

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼