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従業員が勤務外で窃盗した場合、懲戒解雇ができるか?

菊池捷男

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テーマ:労働

Q 当社の従業員が、勤務外で、窃盗を働き逮捕され、新聞にも載りました。しかし、すぐに釈放され、不起訴になったということですが、そのような従業員を置いておくわけにはいきません。懲戒解雇ができますか?

A それだけの情報では、できるともできないとも言えません。以下をお読みください。

1 就業規則で定め、その内容を従業員に周知させることが要件
 最高裁平成15年10月10日判決は、「 使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する(最高裁昭和54年10月30日判決参照)。そして,就業規則が法的規範としての性質を有する(最高裁昭和43年12月25日大法廷判決)ものとして,拘束力を生ずるためには,その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するものというべきである。 原審は,D社が,労働者代表の同意を得て旧就業規則を制定し、これを大阪西労働基準監督署長に届け出た事実を確定したのみで,その内容をセンター勤務の労働者に周知させる手続が採られていることを認定しないまま,旧就業規則に法的規範としての効力を肯定し,本件懲戒解雇が有効であると判断している。原審のこの判断には,・・・法令の適用を誤った違法があり,・・・原審に差し戻すこととする。」と判示していますので、懲戒解雇をするには、それいがいの懲戒処分を含めて、就業規則に定め、かつ、労働者に周知させる手続が採られていることが必要です。

2 労働契約法上の制約
 労働契約法第15条は、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と規定していますので、まずは、懲戒処分をする場合、慎重な配慮が求められます。

3 判例
⑴ 労働者の私生活上の非行について懲戒処分の対象となることを認めた裁判例として国鉄中国支社事件(最判昭和49年2月28日)があります。
この判例では,従業員の職場外の職務遂行に関係のない行為であっても,企業秩序に直接関連するもの及び企業の社会的評価を毀損するおそれのあるものは企業秩序による規制の対象となると判示し,組合活動に関連した公務執行妨害行為を理由とする懲戒免職処分を有効としました。

⑵ 日本鋼管事件(最判昭和49年3月15日)では,判決は、犯罪行為の性質,情状のほか,会社の事業の種類・態様・規模,会社の経済界に占める地位,経営方針及びその従業員の会社における地位・職種等諸般の事情から総合的に判断して,当該行為により会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合でなければならないとの判断基準を示しました。
この判決は,従業員が在日米軍基地反対運動で逮捕起訴された事案でしたが,従業員3万名を擁する大企業の一工員の行為が会社の体面を著しく汚したとはいえないと判断し,懲戒解雇を無効としました。

⑶ 日本経済新聞社事件(東京地判昭和45年6月23日)では,飲酒のうえ,路上に遺留されていた自転車を無断で借用して帰宅していた途中で警察官に職務質問され,占有離脱物横領罪で取り調べを受けた後送検され起訴猶予となった事件ですが、判決は、懲戒解雇により問責されてもやむを得ないとみられるような誠実義務違反があったと評価することは困難であると判断し,懲戒解雇を無効としました。

4 人事院通達
  国家公務員の懲戒処分について人事院が作成した「懲戒処分の指針について」(平成28年9月30日一部改正)においては,公務外非行関係として,窃盗を犯した職員は免職又は停職とすると定められています。

5 あなたの場合
具体的な事情が分かりませんで、判断はできません・

6 注意事項
懲戒処分をする場合、本人に弁明の機会を付与する必要があります。
当該社員本人から窃盗の被害金額,初犯かどうか,被害弁償の有無等を聴取し,窃盗の事実を確認する必要があります。その上で,当該社員の弁明及び貴社における懲戒歴の有無等を総合的に考慮して当該社員に対する処分を決定することになるでしょう。
懲戒解雇をしない場合でも、何らかの処分は必要だと思われます。
なお,解雇無効などの裁判を避けるために、本人から退職願を提出していただく方法もあると思います。

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菊池捷男(弁護士)

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