Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

重大な判例変更④ 新判例は損害賠償請求債権に及ぶか?

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:相続相談

Q 交通事故で,被害者が死亡した場合,相続人は,加害者に対する逸失利益などの損害賠償請求権を相続しますが,これも,新判例(最高裁大法廷平成28年12月19日決定)の下では,遺産分割の対象になるのか?

A 損害賠償請求権は遺産分割の対象にはなりません。 
【理由】
新判例は,普通預金債権及び通常貯金債権については,「口座において管理されており,預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で預貯金契約を解約しない限り,同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在し,各共同相続人に確定額の債権として分割されることはないと解される。」もの,また定期貯金についても,「契約上その分割払戻しが制限されているものと解される。」また,「定期貯金の利率が通常貯金のそれよりも高いことは公知の事実であるところ,・・・定期貯金債権が相続により分割されると解すると,それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず,定期貯金に係る事務の定型化,簡素化を図るという趣旨に反する。他方,仮に同債権が相続により分割されると解したとしても,同債権には上記の制限がある以上,共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず,単独でこれを行使する余地はないのである」と判示しているように,預貯金は,その性格上,相続人ごとに分割されるものではないと判示しているからです。
さらに,新判例は,「共同相続の場合において,一般の可分債権が相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるという理解を前提としながら,遺産分割手続の当事者の同意を得て預貯金債権を遺産分割の対象とするという運用が実務上広く行われてきている」ことを背景に,可分債権のうち,預貯金債権に限って,遺産分割の対象になる遺産だと判示しているからです。

なお、今回の最高裁判所大法廷決定には、多くの裁判官が保続意見を述べていますが、

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼