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コラム

不動産 農地台帳

2016年3月8日

テーマ:不動産

コラムカテゴリ:法律関連

平成26年4月1日施行の改正農地法で,農地台帳の作成が,各市町村農業委員会の義務とされることになりました(農地法52条の2)。
そして,農業委員会は,農地台帳のほかに,農地に関する地図も作成し,両方をインターネットなどを通じて,公表すべきことになったのです。ただ,市街化区域内にある農地の全ての事項その他公表されない事項もあります(農地法施行規則104条1項)。

現時点で,「全国農地ナビ」で検索すれば,全国の農地情報が入手できます。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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