コラム
民法雑学 街角で見た法令違反
2016年3月20日
街角で,保護帽を着用しないで,作業者がフォークリフトの爪の上に乗って作業をしているところを目撃しました。
保護帽の着用がないことで,事業者は,最大積載量が5トン以上の貨物自動車に荷を積み込む作業を行うときには労働者に保護帽を着用させなければならないという労働安全衛生規則151条の74違反に問われるかもしれません。
同時に,労働者を乗車席以外の箇所に乗せてはならないという規定(同規則第151条の13)違反に,また,フォークリフトの爪を作業台のようにして使用していることで,主たる用途以外の使用を制限した同規則第151条の14違反に問われるかもしれません。
高さが2m以上もあったので,作業床の設置義務違反に問われるかもしれません。
法令違反よりも,なによりも,あぶないですよと声をかけたくなった街の風景でした。
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