コラム
反社会的勢力の排除条項(いわゆる反社条項)
2016年2月25日
これは全都道府県条例で,個人,法人を問わず,また,宅建業者であると,それ以外の者であるとを問わず,不動産の譲渡、交換,貸付け等をしようとする者に課された責務として,書くべきものとされています。
ひな形がありますので,それを見て書くとよいでしょう。
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