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コラム

反社会的勢力の排除条項(いわゆる反社条項)

2016年2月25日

テーマ:不動産法(売買編まとめ)

コラムカテゴリ:法律関連

 これは全都道府県条例で,個人,法人を問わず,また,宅建業者であると,それ以外の者であるとを問わず,不動産の譲渡、交換,貸付け等をしようとする者に課された責務として,書くべきものとされています。
ひな形がありますので,それを見て書くとよいでしょう。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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