抵当権と税金の優劣関係
Q 債務免除を受けると贈与になるの?
A 原則として、贈与になります。
相続税方8条は、「対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引受け又は弁済による利益を受けた者が、当該債務の免除、引受け又は弁済に係る債務の金額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該債務の免除、引受け又は弁済をした者から贈与(当該債務の免除、引受け又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。」と定めており、債務免除イコール贈与が原則です。
訴訟上で和解する場合、「被告は原告に対し一定額の和解金を支払う。原告はその余の請求を放棄する。」という内容の和解調書を作成することが多いのですが、「その余の請求の放棄」が、未確定かつ争いのある債権であって、和解によって債務額を確定したが、形式上和解金を超える請求をしているので、和解金以外には債権がないことを明らかにする目的でする、という場合は、課税上問題はありませんが、確定した債権を放棄するという意味になるときは、その債権放棄は相手方の債務の免除になり、贈与とみられる場合があります。