コラム
非居住者にかかる譲渡所得課税の特例
2015年10月13日
外国に住む人から日本にある不動産を1億円で購入したら、税務署から1000万円を支払えって言ってきたが、こんなのありなの?
はい。あり、なのです。
所得税法212条1項、213条1項で、非居住者や外国法人から、土地建物を購入した場合は、売買代金の10%を源泉徴収し、翌月の10日までに国に納付しなければならないことになっているのです。
これは、外国に住む人が、国内にある土地建物を売却しながら、所得の申告をしないという例が多かったことから、平成2年に、国は、税金を逃さない目的で所得税を改正して、土地建物の買い主に源泉徴収義務を課し、買い主から、売買代金の1割を回収しようとして始めた制度です。
ただし、個人が自己又はその親族の居住用に土地建物を購入する場合で、売買代金が1億円以下の場合は、所得税法施行令281条の2により、源泉徴収の義務はありません。
関連するコラム
- 民法と税法 低額譲渡の基準となる「時価の2分の1未満の価額」の射程範囲 2014-10-30
- 抵当権と税金の優劣関係 2015-10-12
- 民法と税法 8 和解金支払時に,源泉徴収義務はあるか? 2014-10-20
- 民法と税法 3 時効取得(財産を時効取得したときの税金と時効取得の時期) 2013-06-24
- 不動産の売買契約の解除と譲渡所得税 2016-03-04
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。