マイベストプロ岡山

コラム

マンション③ マンションを買うと①専有部分の所有者になる

2015年8月14日 公開 / 2015年9月7日更新

テーマ:マンション

コラムカテゴリ:法律関連

 専有部分とは,一棟の建物のうち,
①構造上区分された部分であり(構造上の独立性),
➁住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができる部分(利用上の独立性)
であるという2つの要件を備えている部分から,規約共用部分を除いたものということになります。

 最高裁平成12.3.21判決は,床スラブと下の階の天井裏との間の空間部分は,専用部分ではなく共用部分であるとの理由で,そこからの漏水事故の修理代は,管理組合が負担すべきであると,判示しました。

 原則として,専有部分の修理代は,区分所有者の負担,共有部分のそれは管理組合の負担になります。

なお,法9条は,(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)規定を置き,「建物の設置又は保存に瑕疵かしがあることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵(かし)は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。」と定めています。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

Share

関連するコラム

菊池捷男プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. マンション③ マンションを買うと①専有部分の所有者になる

© My Best Pro