Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

債権法改正 組合③ 組合の代理

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:債権法改正と契約実務

(組合の代理)
第670条の2 各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。
2 前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得た
ときに限り、組合員を代理することができる。
3 前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。

【コメント】
組合は法人格を有しないので,第三者との間で法律行為をするには代理構成を取らざるを得ない。本条は,その場合の判例法理を明文化したもの。

(委任の規定の準用)
第671条 第644条から第650条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼