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債権法の改正 組合➁ 業務の決定及び執行の方法

菊池捷男

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テーマ:債権法改正と契約実務

(業務の決定及び執行の方法)
第670条 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
2 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
3 前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
4 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
5 組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。

【コメント】
1項は字句を改め,趣旨を明確にしたもの,2項は,明確でなかったところを明文化したもの。3項と4項は追加新設し,5項は現行法の3項と同じ。
組合の業務の決定と執行方法に関して規定を整備したもの。

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菊池捷男(弁護士)

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