改正法の下では、特別損害の範囲が変わる 主観から客観へ
(履行の割合に応じた報酬)
第624条の2 労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。
二雇用が履行の中途で終了したとき。
【コメント】
判例法理で認められた規範を,新たな規定としたものである。
第626条 雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは3か月前、労働者であるときは2週間前に、その予告をしなければならない。
【コメント】
現行法にある規定であるが,1項,2項ともに,趣旨を明確にするため,字句を改めたものである。
ただ,労働関係に関しては,別途,労働契約法の規律を受け,この規定が,そのまま適用される場面は少ない,と思われる。