債権法改正 不法行為による債権と人損についての時効の改正点
(賃貸人による修繕等)
第606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
【コメント】
1項は,ただし書を追加したもの。公平の観点から,賃借人に帰責事由がある場合まで,賃貸人の修繕義務を認めるのは酷であるからである。
(賃借人による修繕)
第607条の2 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二急迫の事情があるとき。
【コメント】
新設規定である。これまで賃借人に修繕する権利があるかどうかが明確ではなかったところを,一号又は二号に該当した場合に,修繕をする権利を認めたのである。