債権法改正 債務引受① 併存的債務引受
(書面でする消費貸借等)
第587条の2 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
2 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を
請求することができる。
3 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
4 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
【コメント】
判例が認めた諾成的消費貸借契約を,明文化したもの。
要物契約としての消費貸借契約(民法587条)との違いを明確にするため,書面によらなければならないことにした。
2項は,諾成的消費貸借契約を結んだ後,資金需要がなくなった場合には,解除できることにしたが,その場合で,貸主の方で資金調達コストがかかっていたときは,損害賠償請求ができることにした。
(準消費貸借)
第588条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
【コメント】
現行法は,消費貸借によらない金銭債務を対象に準消費貸借契約を結ぶことができる規定になっているのを,判例法理により,それに限定しないものに改めた。
(利息)
第589条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
【コメント】
利息に関しては,現行法に明文がないので,規定を置いた。
利息は,「受け取った日以後の利息」と書かれているとおり,受け取った日を含む,それ以後の利息である。
(貸主の引渡義務等)
第590条 第551条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。
2 前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。
【コメント】
なし。
(返還の時期)
第591条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
3 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
【コメント】
借主は,期限の利益を放棄して,期限前弁済ができるが,その場合は,借主に貸主に対する損害賠償をする義務が生ずることを,明らかにしたもの。