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債権法改正 売買⑦ 買戻しの特約

菊池捷男

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テーマ:債権法改正と契約実務

【コメント】
不動産に関する買戻しの特約に関する規定(579条から585条まで)中,改められたのは,次の2か条だけである。

(買戻しの特約)
第579条 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
【コメント】
改正点は,「(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。)」が追加されたもの。これにより,無理に再売買の予約を利用しなくともよいことになった。

(買戻しの特約の対抗力)

第581条 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、対抗することができる。

2 前項の登記がされた後に第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

【コメント】
登記は,効力要件とされているのを,対抗要件に改めたもの。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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